令和3年4月1日から、定年後の70歳までの雇用機会の確保が企業の努力義務となります。65歳からの雇用機会確保については選択の幅が広がります。詳細は厚生労働省のこちらのページをご参照ください。
2020年12月30日(水)から2021年1月3日(日)まで、当事務所は休業とさせて頂きます。ご不便をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。
平成31年4月から、全ての企業において、 10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。 詳しくは、こちら(厚生労働省のページ)を。
3月5日に日本年金機構へ提出する届出・申請様式が一部変更されました。新たにマイナンバー欄が追加されたほか、A4判縦での統一、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)などとなります。変更となる様式の種類や内容などについてはこちらでご確認ください。